法定相続情報証明書?

専門職の業界で話題騒然の「法定相続情報証明書」(仮称)ですが…。

 

相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始める。これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要があったが、一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになる。

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過剰な期待が沸騰してる向きもあって(専門家含め)何だかなって感じですが、要するに銀行向けに「戸籍チェック負担だろ? 俺たち法務局が肩代わりしてやるから、その代わり不動産を持ってる相続人に相続登記をするよう説得してくれよ」という話

 

別に戸籍の取り寄せがスキップできるわけじゃないし、遺産分割協議の手伝いを法務局がしてくれるわけじゃないし(ここの勘違いで登記所の無料相談ブースが今以上に荒れるだろうw)、不動産登記手続きの一環だから銀行手続きオンリーの人は対象にならない(仮になったとしても歓迎されざる客だろう。)。

 

専門職が作成した戸籍+戸籍の附票から読み取れる事実をこつこつ正確に転写して見栄え悪くなくまとめた図表に、その記載内容に誤りがない旨を法務局長の職印の押印を以て確認するだけの書類で、これで助かるのは基本的に大量な相続処理に頭を抱えてる金融機関だけなんだけど、削減される社会コストは馬鹿にならないので、直接メリットがあるわけじゃない相続人の方々も是非協力してあげてほしいなあ。