地味に炎上事案

ますます弁護士が嫌いになったある事件のこと | みなみ事務所 司法書士・社会保険労務士・行政書士 ~街のよろず法律相談所~

 

自分の見立てと異なる主張をされて参ったからってブログで毒を

吐いちゃいけませんよ(⌒-⌒; )

 

ただ、寄託者が、成年被後見人になろうが死のうが、絶対解約もできないし

返金もしない契約を今後も継続するのも無理があり過ぎるので、さっさと

預託金払って終わりにした方が被告にとっても良かったんじゃないですかね

(実際、以後、被後見人に積立て義務を免除したようだし)。

いわゆる株主代表訴訟

blog.livedoor.jp

 

会社法

(株主による責任追及等の訴え)
第八百四十七条  六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。

3  株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる

4  株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない

 

 既に新日本監査法人は課徴金処分等を受けてるので、理由を通知すると

いうわけにもいかないだろうし、会社独自で会計監査人を訴え、適当な

ところで和解するより外になさそう。

 

 

生前退位の要件

abematimes.com

 

ここでは珍しく真っ当なことを仰ってるのでよかった。

 

でも、生前譲位を認める皇室典範改正をするとして、最大の障壁に

なるのは裕仁嫡流じゃない皇族も参加する皇室会議なんだろうね

(竹田家は関係ないが)。これを機に色々物申したいのは間違いないし。

 

生前退位の悪用(今上陛下の意に沿わない譲位の強要等)を

防いだり、あるいは生前退位の要件を定めて皇族会議か国会の

審議に託したりするのはどうしても避けたいだろうし、現実的に

考えれば天皇定年制が一番なのだろうと思う。

 

陛下の生前退位とな?

www3.nhk.or.jp

NHKの速報の衝撃で口アングリ…。

 

終身在位はお金がなくて譲位ができなくなった室町時代から

の慣習(例外はあるけど)、一世一元は江戸時代からの慣習(制度に

なったのは当然明治)なので、仮に生前譲位を制度化するとなると、

法がどうこうという以前の歴史的な事件ですね。

 

とはいえ、今は近代国家なので。

 

復習的にみると、

 

日本国憲法

第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

皇室典範

第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。 

 

皇室典範第4条の改正をしなきゃいけませんね。

 

それを「特別法を作って」とか言ってる関係者はちょっとふざけてるん
じゃないですかね。まあ皇室会議の開催自体が結構な政治リスクだ
というのは想像つきますけど。

 

ちなみに

 

皇室典範

第三十五条  皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。 

 

過半数で改正できるみたい。

……にしても、皇室典範の特別法って観念できるのか?

そこのところの議論も見てみたい気もしないではないですね。

 

それ以前に問題がありました。

生前譲位の意向表明って国事行為なんですかね?

そこのところの法的性格付けで法律学者が侃々諤々やることになるかも。

珍しく

新参かつ零細の当職なのに決済が重なりかけたけども、仲介さんの見落としで

一方が延期になった\(^^@)/

 

要は抵当権の消し忘れがあったんだけど、

以前、抹消を頼まれた本職(故人)が一番手のかかるのをパスしたのか、

手間賃を当時の所有者が嫌って断ったののどちらか分からないけども、

要するに出来るときやらないと後で間違いなくツケを払うことに

なるよって話。

 

この件も展開次第で長期案件に墜ちてしまうかもしれない。

何せ判子を普通にはもらえない相手(意味深)が絡んでるし

 

あ、意味深といっても別に反社とかそういうのじゃないから・・

内国改造断行!

安倍総理大臣は、参議院選挙が終わったことを受けた内閣改造について、新しい参議院議長などを決める臨時国会を来月1日に召集したうえで、自民党の谷垣幹事長ら党役員の人事と併せて、来月3日にも断行する意向を固めました。

(中略)

これを受けて安倍総理大臣は、秋に任期が切れる自民党の谷垣幹事長ら党役員の人事と併せて、来月3日にも内閣改造を断行する意向を固めました。
安倍総理大臣がこの時期に内閣改造を行う意向を固めた背景には、新たな経済対策を盛り込んだ補正予算案を編成し、秋の臨時国会に万全な態勢で臨むためには、改造の時期を先送りするのは好ましくないという判断があったものとみられます。

www3.nhk.or.jp

だん‐こう〔‐カウ〕【断行】
[名](スル)困難や反対を押しきって強い態度で実行すること。「機構改革を―する」

dictionary.goo.ne.jp


メディアの偏向は凝った陰謀論の類じゃなく、誰の目から分かるほど単純に、

細部へしっかりと宿っている。

まあ、何か深い意図があってこうなってるとも限らないけどね。

かつての金融危機

news.infoseek.co.jp

 

この時代、商事法務系でありとあらゆるテクニックを駆使した企業再編が

行われ、専門職が専門職であることの意味が最大化した時期だったのでは

ないかと思う。

でも90年末から21世紀初の銀行危機も遠い昔となり、学生に当時の話を

しても実感が湧かないようだ。駅弁大学は銀行志望も多いし、それじゃ

いかんのじゃないかと本を探してみても、あの頃の黒歴史が事細かに

書かれてる専門書は見つからず、次代への教訓を残しておかないと

いけないんじゃないかなあ(溜息)